過労死認定 量だけでなく質も問われる時代に変化
脳疾患・心疾患については業務との因果関係が分かりにくいことから、その認定基準が平成13年に厚生労働省から示され、それに基づいて労災認定が行われてきました。また、行政での労災認定に限らず、裁判所においても有用な判断基準として取り上げられてきました。
そして、2021年9月にその改訂版が新たに示されました。旧基準では労働時間の「長さ」を1つの基準としていましたが(※)、新基準では労働時間の長さに加えて労働の「質」についても新たに基準へ加えられました。以下、内容を確認しておきましょう。
※時間外労働が発症前1か月間に100時間または発症前2~6カ月平均で月80時間を超える場合は業務と発症との関連性が強い等が定められている。
労働時間以外の負荷要因も評価することが明確化される
脳・心臓疾患と業務との因果関係を判断するにあたり、労働時間の長さに加えて「労働時間以外の負荷要因」を加えた総合評価をすることが明確にされました。
たとえば、労働時間の長さの基準(時間外労働が発症前1か月間に100時間または発症前2~6カ月平均で月80時間)を下回るために従来では労災認定されなかったようなケースでも、今後は労働時間以外の負荷を総合評価することで労災認定されるケースが出てくると考えられます。
労働時間以外の負荷要因を見直し
労働時間以外の負荷要因について総合評価することが明確にされたわけですが、労働時間以外の負荷要因についても見直しが行われ、新たな要素が追加されました。労働時間以外の負荷要因については大きく5つに分類されており、それぞれ、1.勤務時間の不規則性、2.事業場外における移動を伴う業務、3.心理的負荷を伴う業務、4.身体的負荷を伴う業務、5.作業環境となっています。
<1.勤務時間の不規則性>
- 拘束時間の長い勤務
- 不規則な勤務
- 交代制勤務
- 深夜勤務
- 休日のない連続勤務(新)
- 勤務間インターバル(※)が短い勤務(新)
※終業から次の始業までの間隔のこと
<2.事業場外における移動を伴う業務>
- 出張の多い業務
- 事業場外における移動を伴う業務(新)
注:時差、宿泊、休憩、休息の有無やその程度、移動時間や移動距離、宿泊施設の状況等も踏まえて評価するとされています。
<3.心理的負荷を伴う業務>
- 違法行為の強要やセクハラ・パワハラ等を具体的な事例として新たに明確化(新)
注:心理的負荷を伴う業務の詳細は「血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」別表1および別表2をご参照ください。
<4.身体的負荷を伴う業務>
- 身体的負荷が大きい作業(重量物の運搬作業・人力での掘削作業など)(新)
- 作業強度・量・時間(新)
- 歩行・立位の有無やその程度(新)
- 日常業務との差異(事務職が激しい肉体労働を行うなど)(新)
<5.作業環境>
- 温度環境
- 騒音
※作業環境については特段の変更はありません
まとめ
このように、労働時間以外の負荷要因について、労働の質やワークライフバランスに関するものが多数盛り込まれたことから、今後は労働の「量」だけではなく労働の「質」についても十分に注意を払う必要があることが分かります。